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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

起きてはならないまさかの時に、備えて安心の制度です。万一、取引先事業が倒産し、売掛金や受取手形などが回収困難になった場合、連鎖倒産を防ぐために加入者に対し、共済金の貸付けをする制度です。

 

貸付限度額が3,200万円から8,000万円に引き上げられました!


制度のポイント
共済金の貸付額 最高8,000万円
貸付残高ベース掛金の総額の10倍以内
加入後6ヶ月を経過して取引先事業所が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍か、被害額のいずれか少ない額の共済金の貸付けが受けられます。返済期間は5年(据置6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。
無担保・無保証人・無利子
無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられます。ただし、貸付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
税務上の特典
掛金は、税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に参入できます。
一時貸付金制度
共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する方。
 
・従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業・その他業種の会社及  び個人
 
・従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
 
・従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人
 
・従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人
 
・企業組合、協業組合など
 
※一部の業種に対して政令に基づく例外があります。この他に法人税または所得税の納付を滞 納していないことが条件となっております。

毎月の掛金
・最低5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円刻み)まで自由に選択できます。
・加入後、増・減額ができます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。
・掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めができます。
・掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
 

お問い合わせ

○独立行政法人 中小企業整備基盤機構 経営セーフティネット共済