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さらに安心して働ける職場づくり。仕事中や勤務途中のケガや病気に備える保険です。
労働保険とは労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が、 健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険は、下記のような補償をする<国の制度>です。

どんな時に保証されるのか
保険料とその負担
労災保険
仕事中のケガや病気のとき。
仕事中のケガや病気のため、働けないとき。
仕事中のケガや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。
仕事中の事故で死亡したとき。
通勤途中の災害など。
労災保険料
業種によって高低がありますが、最低(普通業種)年間総賃金額1000分の3、最高で1000分の89まで分かれており、全額事業主の負担です。
雇用保険(旧失業保険)
自分に適した仕事が見つからず、失業しているとき。
雇用保険料
普通、年間総賃金額の1000分の13.5(事業主8.5、本人5.0の割合で負担)、建設などの一部業種は1000分の16.5(業種主10.5、本人6.0の割合で負担)。
※いずれも、保険料の給付を主な目的としています。
加入しているとこんな利点が
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続き行わなければならないことになっています。
・万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。
・従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
・あなたの事業所安定成長にも大きく役立ちます。

労働保険は、事務委託が便利です。
商工会議所には、政府の認可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務の代行を行います。
委託の特典
役員・事業主・家族従業員も労災へ加入できます。
保険料の3回分割ができます。
事務手続きが軽減され、事業に専念できます。
委託できる事業者は・・・
常時使用者労働者が、300人(卸売業の場合は100人、小売・サービス業は50人)以下であれば委託できます。)
委託料
従業員の人数によって委託料が異なります。

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