酒類の提供を伴う飲食店へ年末年始における営業時間の短縮要請について(岐阜県より)
新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、岐阜県の要請を踏まえ恵那市も営業時間短縮要請の対象地になりました。つきましては、下記のとおり、営業時間の短縮をお願いし、ご協力いただける事業者に対して、岐阜県より協力金が支給されます。
■対象となる施設
・酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること。
■要件
〇岐阜県内の営業時間短縮要請の対象地域内に所在する21時以降も営業している店舗を運営する事業者であること。
〇岐阜県の営業時間短縮要請期間(令和2年12月18日(金曜日))より前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
〇期間中、21時以降から5時までの休業を実施すること。
〇詳細は、岐阜県の公式ウェブサイトをご覧ください。
■協力金
1店舗につき100万円
■支給手続き(予定)
申請先:岐阜県
期 間:令和2年12月18日(金)から令和3年1月26日(火)まで
方法:郵送のみ
※詳細は、令和2年12月19日(土)に岐阜県ウェブサイトに公開予定
■問い合わせ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」専用相談窓口
電話番号:058-272-8192(9時00分から17時00分)
*支給対象店舗に該当しないこともあることを承知願います。