キャリアアップ助成金
最賃改正に伴う義務的な昇給についても改正発効前に手続きすれば
キャリアアップ助成金の支給を受けることができます!!
岐阜県最低賃金の改正案(平成29年8月7日岐阜地方最低賃金審議会答申)
最低賃金額(時間額) 現行額:776円 ⇒ 改正額:800円
引上げ額(引上げ率):24円(3.09%)
改正発効日:平成29年10月1日
支給要件を満たす例
岐阜県最低賃金の改正発効日前日(平成29年9月30日)までに、キャリアアップ計画書を岐阜労働局に提出。また、同日までにパート労働者の時給を2%以上増額(最低賃金改正に伴う義務的な賃金引上げ額を含む。)とする賃金規程等を作成して昇給を実施する。
【具体例】
パート労働者1人を月100時間(1日5時間、20日勤務)使用する事業場で、時給776円を800円に岐阜県最低賃金の改正発効前に引上げた場合は、助成金として95,000円が支給されます。
この場合、パート労働者の時給を24円引上げるコストは年間28,800円ですので、助成金の支給によって相当の負担軽減になります。
○詳しくは、助成金センター窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先
キャリアアップ助成金
岐阜労働局職業安定部助成金センター TEL:058-263-5650
岐阜県最低賃金の改正
岐阜労働局労働基準部賃金室 TEL:058-245-8104