【ニュース】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上に被災した場合に、事業主に代わって補償を行います。雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種助成金の支給を行います。
まだ、加入手続がお済みでない事業主は、労働者が安心して働ける職場づくりと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にて加入手続を行ってください。