【新型コロナウィルス最新情報】社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮について 岐阜県よりお知らせです。 令和4年1月5日付け(令和4年1月28日一部改正)国通知により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)については、事業者による検査実施による陰性確認により、濃厚接触者になった場合であっても、10日を待たず待機を解除する取扱いを実施できることとされました。 詳細はこちらをご覧ください。