まん延防止等重点措置区域の追加指定に伴う飲食店の営業時間の短縮及び酒類の提供を行わない要請について
まん延防止等重点措置区域の追加指定に伴う飲食店の営業時間の短縮及び酒類の提供を行わない要請について
岐阜県は、『まん延防止等重点措置区域』の対象地域に恵那市を含む5市町を追加し、飲食店等に対し、営業時間の短縮と終日酒類の提供を行わないように要請しました。
つきましては、恵那市内の飲食店におかれましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記要請内容のご理解ご協力と各店舗での感染防止対策の徹底をお願いします。
■対象期間
令和3年5月16日(日) 0時から令和3年5月31日(月)24時まで
*但し、16日(日)~17日(月)は猶予期間
■対象となる施設
●飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
●バー・カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
■要請内容(詳細は、岐阜県公式ウェブサイトをご覧ください)
(1)営業時間の短縮要請
営業時間を5時~20時までに短縮
(2)終日、酒類の提供を行わないこと
(3)カラオケ設備の利用自粛を要請(カラオケ設備を有する店舗)
(4)新型コロナ対策実施店舗向けステッカーを取得し、掲示していること
(ステッカーは恵那市役所商工課で取得できます)
■協力金及び支給手続き
上記、要請内容(1)、(2)、(3)を全期間、全て実施した場合、売上に応じて、1店舗につき1日あたり3万円~10万円(支給額は変更となる可能性あり)の協力金が支給されます。(支給対象店舗に該当しないこともあることを承知願います)
※カラオケ設備を有していない飲食店等は(3)は除外。
※前年度又は前々年度の要請月の1日当たりの平均売上高に応じて協力金1日あたりの単価が決定
申請先:岐阜県 ※詳細は、後日岐阜県ウェブサイトで公開
■問い合わせ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口
電話番号:058-272-8192(9時00分~17時00分)