緊急事態措置対象区域除外後の飲食店の営業時間短縮要請について
国は、岐阜県に対する緊急事態措置対象地域の指定を2月28日(日)で解除しましたが、岐阜県では県内の感染状況を鑑み、県下全市町村の飲食店に対し、引き続き、3月1日(月)~7日(日)までの間は、営業終了時刻をこれまでの午後8時から午後9時までに変更して営業時間の短縮を要請しています。
つきましては、感染の再拡大(リバウンド)を防ぐためにも引き続き、営業時間の短縮にご理解とご協力をお願いします。
なお、今回も下記の対象変更全期間ご協力いただける事業者に対しては、岐阜県より協力金が支給されます。
■対象変更期間
令和3年3月1日(月)0時~令和3年3月7日(日)24時
■対象となる施設
飲食店
■要件
〇上記全期間要請に応じること
〇期間中、営業時間を午前5時~午後9時までの間に短縮すること
〇通常の営業時間が21時以降も営業していた店舗であること。
〇酒類の提供は午前11時から午後8時までとすること
〇感染防止対策を徹底し、新型コロナ対策実施店舗向けステッカーを取得し、掲示していること
〇詳細は、岐阜県の公式ウェブサイトをご覧ください
■協力金
1店舗につき
2月8日~2月28日 126万円(6万円/日 換算)
3月1日~3月7日 28万円(4万円/日 換算)
■申請手続き
申請先:岐阜県
※2月8日~3月7日までの期間分の申請受付開始は、3月中旬頃に予定されています。
詳しい時期や詳細等は、後日、岐阜県ウェブサイトで公開予定です。
■問い合わせ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口
電話番号:058-272-8192(9時00分から17時00分)
*支給対象店舗に該当しないこともあることを承知願います。