障害者差別解消法改正と合理的配慮の義務化について
令和6年4月から、障害者差別解消法の改正により、事業者に対しても「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害のある人も、ない人も、お互いの個性や特性を認め合いながら、ともに安心して暮らせる社会の実現が求められています。
地域の事業者の皆さまにおかれましても、日々の業務やサービス提供の中で、障害のある方への対応や環境整備について考え、取り組んでいただくことが重要となります。一人ひとりの理解と実践が、誰もが過ごしやすい社会づくりにつながります。
詳細に関しましては下記のURLをご確認下さい。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

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