【補助金・助成金情報】恵那市小規模企業者エネルギー関連経費高騰対策支援金
恵那市では、原油価格等の高騰により影響を受ける市内の小規模企業者に対し、引き続き事業継続支援を目的として、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油の経費の負担軽減のために恵那市小規模企業者エネルギー関連経費高騰対策支援金を支給します。
対象者と支給要件
(1)市内で事業を営んでおり、次のいずれかに該当する法人(株式会社、合名会社、合同会社、合資会社、有限会社、士業法人又は農業法人に限る。)又は個人
- ア 卸売業、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)又は小売業であって、常時使用する従業員が5人以下である者
- イ アに掲げる業種以外の業種であって、常時使用する従業員が20人以下である者
(2)支援金の対象となる令和4年10月から令和5年2月までの期間(以下「対象期間」という。)のうち、いずれかの一月のエネルギー関連経費に要した額の合計額が、5万円以上である者
(3)対象期間のうち、いずれか一月のエネルギー関連経費に要した額の合計額が、前年同月比1パーセント以上増加している者
(4)対象期間のうち、支援金の対象となるエネルギー関連経費(以下「対象経費」という。)に関し国の支援金の対象とならない者
(5)対象期間のうち、対象経費に関し岐阜県の支援金の対象とならない者
(6)恵那市高齢者福祉施設等物価高騰支援事業、恵那市障がい福祉サービス及び障がい児通所等事業所物価高騰支援事業及び恵那市医療機関等物価高騰支援金給付事業の対象とならない者
(7)対象者の事業所等において新型コロナウイルス感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)に取り組んでいる者。
(8)感染防止対策の実施又は新型コロナウイルス感染症対策実施店舗向けステッカーの掲示をしている者
(9)市税の滞納が無い者
支給額
対象期間のうち、いずれか一月のエネルギー関連経費の合計額と前年同月のそれとの差額の2分の1(上限10万円)