緊急事態措置区域の指定期間延長に伴う酒類・カラオケ設備を提供する 飲食店等の休業要請及び大規模施設の営業時間短縮要請について
~恵那市からのお知らせ~
国は、岐阜県を含む19都道府県の緊急事態措置区域の指定期間の延長を決定しました。これに伴い、県内全域の酒類・カラオケ設備を提供する飲食店等への休業要請及び大規模施設への営業時間短縮要請の期間も下記のとおり延長となります。
つきましては、恵那市内の飲食店等におかれましても、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各店舗での感染防止対策の徹底をお願いするとともに下記要請内容についてご理解とご協力をお願いします。
記
■対象期間 令和3年9月13日(月)0時から令和3年9月30日(木)24時まで
■対象となる施設
〇飲食店 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
〇遊興施設等 バー、カラオケ店舗等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
〇大規模施設 建築物の合計床面積が千平方メートルを超える大規模な集客施設等(*生活必需物資・サービスを除く)
■要請内容(詳細は、岐阜県公式ウェブサイトをご覧ください)
〇飲食店等への要請
(1) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業要請
*飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食
店を含む
(2)(1)以外の飲食店等に対し、営業時間を5時から20時までに短縮要請
*酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店等を含む
(3)新型コロナ対策実施店舗向けステッカーを取得し、掲示している(ステッカーは恵那市役所
商工課で取得できます)
〇大規模施設への要請・・・営業時間を20時までに短縮
■協力金及び手続き(支給対象店舗に該当しない場合もあることを承知願います)
飲食店等は全期間、要請に協力していただいた場合、申請により売上に応じて1店舗につき1日あたり4万円~10万円、飲食業の許可を受けていないカラオケ店は1日2万円の協力金支給の対象となる可能性があります。詳細は、岐阜県ホームページで確認いただくか下記専用相談窓口までお問い合わせください。
〇申請先:岐阜県 ※申込時期や申込方法等の詳細は、後日岐阜県公式ウェブサイトで公開予定
■問い合わせ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口
電話番号:058-272-8192(9時00分~17時00分)