緊急事態宣言期間の延長に伴う飲食店の営業時間短縮要請期間の延長について
国は10都府県(岐阜県を含む)に対し、緊急事態宣言期間の延長を決定し、これに伴い岐阜県は県下全市町村の飲食店に対し、2月8日(月)以降も継続して営業時間の短縮を要請しました。
つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、引き続き営業時間の短縮にご理解とご協力をお願いします。
なお、全期間ご協力いただける事業者に対しては、岐阜県より協力金が支給されます。
■対象期間
令和3年2月8日(月)0時~令和3年3月7日(日)24時まで
■対象となる施設
飲食店
■要件
〇期間中、営業時間を5時~20時までの間に短縮すること
〇新たに営業時間の短縮に協力する場合は、要請日前(令和3年2月8日(月)以前)は、20時以降も営業していた店舗であること
〇酒類の提供は11時から19時までとすること
〇感染防止対策を徹底し、新型コロナ対策実施店舗向け
ステッカーを取得し、掲示していること(新規要件)
※ステッカーは恵那市役所商工課で取得できます。
〇詳細は、岐阜県の公式ウェブサイトをご覧ください
■協力金
1店舗につき168万円(緊急事態宣言期間解消等に伴い
金額が変更となる場合があります)
■支給手続き
申請先:岐阜県
※詳細は、後日、岐阜県ウェブサイトに公開予定
■問い合わせ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」専用相談窓口
電話番号:058-272-8192(9時00分から17時00分)
※支給対象店舗に該当しないこともあることを承知願います。