雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
雇用保険手続きを行なう皆様へ
平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要となりました。
※マイナンバーの記載が必要な届出等は以下の通りです。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請
④育児休業給付支給申請
⑤介護休業給付支給申請
①~⑤の届出等(③④は初回の申請)の際には、『届出等に必ずマイナンバーの記載』をお願いします。
③④のうち平成28年1月以降に初回申請を行なった際にマイナンバーの届出を行なっていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届をあわせてお持ちください。
マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行なう際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。