岐阜県税務課から徴収猶予の「特例制度」のお知らせ
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(本特例の実施については、関連法案が国会で成立することが前提となります。)
【対象となる方】
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る 収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
【対象となる地方税】
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する地方法人二税、個人 事業税、自動車税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【問い合わせ先】
東濃県税事務所 徴収課 多治見市上野町5-68-1(東濃西部総合庁舎内)
TEL:0572-23-1111(代表)