在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供すること を業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供 している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト) 用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受 けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとす る場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点か ら、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 を設け、これを付与することとします。
詳しくはこちらをご覧下さい。
申請等につきましては、中津川税務署(0573-66-1202)へお尋ねください。