労働保険料等の納付猶予の特例について この度、新型コロナウィルス感染症の影響により、 事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、 申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予する事ができます。 この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。 納付猶予特例を利用するには、申請が必要となります。 詳しくはこちらをご確認下さいませ。 ●お問い合わせ先 0573-26-1211(担当:布谷まで)