令和元年度補正 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の 助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む 費用の2/3を補助します。
◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者[商工会及び商工 会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号) 第2条を準用]および一定の要件を満たした特定非営利活動法人
◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者[商工会及び商工 会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号) 第2条を準用]および一定の要件を満たした特定非営利活動法人
【小規模事業者の定義(業種及び従業員数】
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)従業員 5人以下
サービス業のうち宿泊・娯楽業 従業員20人以下
製造業その他 従業員20人以下
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等(生産性向上)のための事業
◆補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費 雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費(補助対象経 費総額の1/2が上限)、委託費、外注費
◆補助率・補助額
補助率 補助対象経費の2/3以内
補助額 上限50万円(認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は上限100万円)
*複数の事業者が連携する場合には、上限は100万円~500万円です。
※詳しくはこちらをご覧下さい。