「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)」について
※施術所開設者の方は下記をご覧ください。
■趣旨
新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している施術所に対して、岐阜県が実践をお願いする感染防止対策に必要な経費として、岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)交付要綱に基づき、支援金を交付いたします。
■支給額
1施術所あたり定額10万円
※ただし、あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所を同一の場所で開設し、専用の施術室を共用しているときは、これらの施術所は一つの施術所とみなします。
■申請受付期限
令和2年8月20日(木)消印有効
詳しくはこちらをご覧下さい。