岐阜県内宿泊事業者支援金の支給について
岐阜県より新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、深刻な影響を受けながら、感染防止対策に取り組み、
ウィズコロナ・アフターコロナにおける県内観光振興のために営業を継続する意思のある宿泊事業者に対して支援金が支給されます。
【対象】
旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の岐阜県知事又は岐阜市長の許可を受けており、県内で不特定多数の利用に供する宿泊施設の営業を行う事業者を対象とします。(※まん延防止等重点措置区域の指定市町村の宿泊事業者に限りません。)
ただし、次に掲げる施設及び事業者を除きます。
〈対象外施設〉
(1)国、県、市町村又は第三セクター等が所有、管理又は運営する施設
(2)店舗型性風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項)を行う施設(いわゆるラブホテル等)
(3)住宅宿泊事業法に規定の「民泊」及び旅館業法に規定の「下宿営業」
〈対象外事業者〉
(1)国、県、市町村又は第三セクター等
(2)暴力団等の反社会的勢力に属する事業者及び代表者又は役員等が暴力団員等であるなど、暴力団がその経営・運営に関与している法人・個人等
なお、県の各種要請等を確認・遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
※5月26日現在、まん延防止等重点措置区域においては宿泊者に対する酒類の提供を行わないよう要請しています。詳細はこちら
【支援金】
施設の定員数に応じて、次の3区分で支給します。
(1)定員50人以下・・・40万円
(2)定員51人以上200人以下・・・120万円
(3)定員201人以上・・・200万円
※複数施設を有している宿泊事業者は、県内各施設の定員数を合算し申請していたただきます。(施設ごとの申請はできません。)
【申請受付期間】
令和3年5月27日(木曜日)~令和3年6月28日(月曜日)(※締切日6月28日当日の消印有効)
申請方法等詳細に関しましては、こちらをご覧ください。